空家の発生を抑制するために特例措置として3000万円の控除という素晴らしい税法があります!今までと大きく変更になった点は令和9年12月31日まで延長になったという点と従前は、売主が昭和56年5月31日以前に建築した建物の場合には更地にするか耐震改修をしないと控除対象になりませんでしたが、購入者が譲渡の日からその翌年の2月15日までに建物解体除去又は耐震改修を行った場合にも令和6年1月1日から対象となりました!
ただ売主様が相続人3人以上の場合には特別控除は1000万円減額となり2000万円になってしまいますが・・・
結論から言えば、どちらが(売主OR買主)やっても結果は同じということなのだと思います!昭和56年5月31日(いわゆる旧耐震の建物)以前の建物でもまだまだ使用できる場合は、買主様のご条件によっても変わってきますが、中古住宅での売買もいいのかもしれませんね!今後は、私たち不動産業者も、買主様には良ーく購入計画をお聞きすることが必要になりますね!👂何となくですが使用できるものは修繕して使用するといういい意味でのリサイクルができ環境にも配慮でき、スクラップ&ビルド一辺倒からの価値観が少しづつ変わっていくかもしれませんね!
さあ~、最近のニュースで長期金利も少しづつ上昇してきてますので、ご購入をお考えのお客様は、中古も新築でも早いご検討に越したことは無いですね!ご売却されるお客様もこの税制がある内にご売却される方がいいのはもう明確です!
どんどん行きましょーーーーう!
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