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【残された道は早期売却!負動産時代突入!】

更新日:2023年4月21日

土地を国に引き渡すことができる相続土地国家帰属制度がいよいよ令和5年4月27日から始まりますね!日本全国で相続されていない土地や所有者不明土地はとんでもない数になっており、その対策も含め相続登記申請の義務化にあわせて相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができるようになりました。(但し一定要件がございます)

但し、国庫に帰属するにしても下記要件があると申請の段階で却下されます。

1,建物がある土地

2,担保権や使用収益権が設定されている土地

3,他人の利用が予定されている土地

4,特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

5,境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地


また、該当すると判断された場合に不認証となる土地として

1,一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

2,土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

3,土地の管理のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

4,隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

5,その他、通常管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地



以上のような条件があり不動産業者から見てもかなり条件が良く、境界が明確であって更地の平坦な土地で近隣争い全く無しという、なかなか普段でもお目にかかれない条件です!

又、帰属の為には境界を確定したり、有体物の撤去等いろいろ別途費用も掛かりそうですね!


さらに無料で帰属できないということも大変です!

申請する際1筆の土地あたり1万4000円の審査手数料が必要となり

審査を経て承認されると土地の性質に応じ標準的な管理費用を考慮して算出した

10年分の土地管理相当額の負担を納付することが必要です。負担金は1筆ごとに

20万円が基本となります。管理費先払いです!

手続きは法務局に申請することになります。

また、申請するにも不慣れな場合には、何度か法務局に足を運ぶ必要や準備物の収集や作成等も出てきて、不動産会社や土地家屋調査士、行政書士等に依頼することでまたそこでも手数料がかかることでしょう!


今後需要の少ない、もしくは売り物件があふれているエリアに於いては、いかに高く売るかでなく、タダでもいいのでいかに早く処分できるかが必要となるかと思います!


財政危機を迎える京都市では【別荘税】等の検討も始まっております!

他の地域でも過疎化に悩む市町村で同じような税制が始まると固定資産税だけでも大変です!


さあ、不動産の婆引き⁉とも言うべき時代がいよいよ始まったかもしれませんね!

まだ査定がつく内が華なのかもしれませんね!💦




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